化粧品の誤解と薬事法

「ニキビ用化粧品でニキビが治りませんでした」
そんなメールが毎日のように届きます。


ニキビ用化粧品、敏感肌用、乾燥肌用、医薬部外品、美容機器、健康食品など、これらの商品の機能で 「効果がない」のは、実は不思議なことではありません。
テレビCMや、商品説明を見たり読んだりすると「これなら自分に合うんじゃないか?治るんじゃないか?」と、つい期待してしまいますよね。

でも、宣伝を期待して使ってみたものの、何も良くならない・・・ということも良くあると思います。
そして、「他に自分に合うものは無いかな・・・」と、いろんな化粧品を試し続ける・・・

でも治らないのは当たり前のことなんです。「薬事法」について、まずは知りましょう

薬事法上、化粧品に「効果」はありません

化粧品(と医薬部外品)は薬事法という法律で「作用が緩和であるもの」と規定されています。
つまり薬のように「効果・効能」を期待できる商品を製造・販売することはできません。

また、ニキビ用化粧品には

  • 脱脂力が強いもの
  • 角質層を傷つけるもの
  • 保湿ができない
  • ただの水

など、効果がないのはもちろん、継続使用することで、結果的には角質層の状態を悪化させていくものも多くあります。

ニキビ用にかぎらず、○○用といって宣伝されるものは、「お肌」ではなく消費者の「消費行動」を基本に考えられています。

ニキビ用なら「さっぱりした感触」、敏感肌用なら「オイルフリー・無添加・無香料」、高級志向なら「きれいな容器・香り」などがそれにあたります。

いずれの場合でも「治る・効果」を前提として話が進められています。敏感肌用の化粧品ならそのマイナスとしての「他製品の有害性」を宣伝材料としていますが、これも前者の裏返しに過ぎません。

「効果も副作用も無い」が化粧品であり、これは「毒にも薬にもならない」ということです。


「スキンケアの成果」と「化粧品の効果」の誤解

お肌をキレイにし、維持するためには、スキンケアの継続が必要ですが、これは「成分を浸透させ続けて細胞が元気になった(もしくはおかしくなった)」ではありません。

スキンケアを行うのは皮膚表面の角質層で、化粧品が触れるのはこの角質層です。

スキンケアは「肌をどうするために、どう扱うか?」という方法論です。

この理解と実践が成否の分かれ目であり、「商品選び」や「商品の使い方」に終始しているままでは、「無い効果」はやはり無いですし、正しいスキンケアなだ「得られるはずの成果」を得ることもできません。


肌トラブル解消のコツをメールでご説明します。

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